日本人の配偶者等ビザ

   配偶者ビザを申請するためには,両国における法律上の夫婦関係にあることが前提としてありますので、婚姻手続きを終わらせておく必要があります。
   配偶者ビザ手続きで必要となる書類は、結婚相手を海外から呼び寄せるのか、現在の在留資格から変更するのかによって、また、相手国によっても、具体の書類の取得方法も異なってまいります。いずれにしても、配偶者の協力が不可欠なのは言うまでもありません。
   必要となる書類は、公的書類に留まりません。なによりも入管当局の審査官に「婚姻の実体があること」、「夫婦で生活するための生活基盤があること」を理解してもらうことが必要です。所定の「質問書」に加えて、夫婦の事情に添った理由書、説明書を用意する必要があります。また、これらを裏付ける疎明資料として、渡航記録、夫婦や親族を交えた写真や日常の手紙、メール等の通信履歴、所得証明書、給与明細書のコピー、源泉徴収票などが考えられます。
 なお、婚姻手続きを終えられてないご夫婦からの当該手続きの段取り等についての相談もお受けしております。