定住者ビザ 

  この在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされています。
「定住者」の配偶者や、日本人、永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子などが、この在留資格に該当するケースとして挙げられていますが、日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。
 具体のケースの一つとしては、日本人配偶者等の在留資格を持つ外国人が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。配偶者として日本で暮してきた外国人が離婚をした場合、本国での生活基盤がないため帰国できないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。
 また、すでに日本で永住者や日本人の配偶者として暮らしている外国人が、本国に残した子を日本に呼びよせるケースも該当します。
 定住者ビザ申請には、明確な審査基準がありませんので、判断のつかないケースも多いと思われます。定住者ビザ取得をお考えの場合には、弊所ご相談ください。