離婚前後は、お二人にとって互いに相手方に対する不信、嫌悪によって、意思疎通そのものが難しいものです。一定の合意がされても、子どもの養育費などの金銭の絡む約束が長期にわたり守られるか不安で、より強制力のある公正証書を残したいとのご要望が多く寄せられます。
当所がお請けする内容は、離婚合意内容の書面化(離婚協議書)と離婚協議書の取り交わしまでのサポートの加え、公証人に対する公正証書素案(離婚協議書)の提示及び公証役場における代理出席(お一人さま)を引受けております。
行政書士はお二人の間に入って、あるいは一方の代理人として仲裁をしたり、ご依頼人のために、お相手と交渉したり、そのアドバイスをしたりはできませんが、当職は、お二人の合意内容に漏れや行き違いがないかを確認させていただきながら、法律文書である離婚協議書(離婚給付契約書)に仕上げ、公証役場での離婚給付契約公正証書の調印までをサポートします。
当所は、公証役場出席以外はリモートでの業務を基本としておりますので、日時を割いて面談等を求めることはありません。
<ご依頼の流れを紹介します。例 ご主人さまの本人出席 >
①ご依頼者さま(仮に奥さま)からご依頼決定をいただきます。
②報酬等を提示しますので、同意のうえ、指定口座にお支払いいただきます。
③お二人で話し合ってきた離婚の際の約束について、メールと添付ファイルを通してお伺いし。合意内容を離婚協議書(離婚給付契約書)案にまとめます。
④離婚協議書(離婚給付契約書)案をお二人に確認していただきます。異存がなければ取交わしをいただきます。続いて、離婚協議書(離婚給付契約書)の内容で公正証書をつくることになります。
⑤上記③、④の過程では、お二人でお決めいただいたことが不十分であったり、漏れがあることもありますので、ご助言することもあります。ご挨拶も兼ねて、ご主人さまにご連絡を差し上げる機会がありますが、行政書士はご主人さまと交渉することはできないことになっております。
⑥当職から公証人に対して、離婚協議書(離婚給付契約書)の合意内容で公正証書をつくるよう依頼します。公証人に当職から説明をする際の資料については、当面、pdfファイル、場合によっては写メで用意します。必要な資料は予めご案内いたします。
⑦公証人は、公正証書の原案を作成しますと、当職を介して原案の内容照会をお二人にします。問題がなければ、公証役場での調印書面をご用意いただけます。
⑧当職は調印当日の委任状書面を奥さまにお送りして、奥さまから代理出席(代理調印)の委任状の交付をしていただきます。委任状は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することが求められております。
⑨公証役場での調印日程は、予め当職が公証人と調整いたします。当日の公証人手数料は現金でご用意いただきます。金額は事前にご案内します。
⑩公証役場では、公証人から公正証書の内容を読み聞かせをいただきますので、確認のうえ、用意された公正証書の原本に、ご主人さまと奥さまの代理人である当職が署名押印し、公証人が署名して完成です。
署名押印するのは公正証書の原本です。原本は、公証役場が保管します。金銭を支払う側がご主人さま本人出席の場合、強制執行の事前手続きとしてご主人さまに公証役場内にて謄本が渡されます。(交付送達)、奥さまの代理人である当職は送達証明書を取得して、正本とともに奥さまに送付します。
正本と送達証明書は強制執行に際して必ず必要な書類となります。
なお、金銭を支払う側が本人出席でない場合、謄本は郵送となりますので、この場合、送達証明書は送達確認後の交付となります。金銭の支払いを受ける側は調印日以降、別日に送達証明書の受領をするため、公証役場に足を運ぶ必要がありますが、サービス範囲外となります。お二人が安心して次のステップへ進めるようサポートさせていただきます。
ご連絡を心よりお待ちしております。