あとのことを残されたひとに託せられますか?
葬儀屋には先銭を渡し、菩提寺にはよく頼んであるので心配はないと云うひともいます。本当にそうであってほしいものです。
自分が亡くなった後の葬送や行政手続きなどを依頼する「死後事務委任」とは具体的に誰にどんなことを依頼する契約なのでしょうか。
それは、あなたを失い悲嘆にくれる残された人に代わって、行政書士等の第三者に「委任する契約」です。
ひとが亡くなると、病院等からの遺体搬送から始まり、役所への死亡届、火葬・葬儀・埋葬の手配にとどまらず、煩雑な手続きや遺品整理などの作業も待っています。頼れる親族が身近にいれば、その方が死後事務の手続きをされると思いますが、そうでない場合には、生前に第三者と死後事務委任契約を締結しておくことで、親族に代わって将来の手続きを任せておくことができます。
あなたがおひとりで生活を続けるのであれば、ご自身の健康状態や財産の状況、相続人の構成や親族に頼れそうな程度など、事情は人それぞれですので、ご自身に必要なサービスを選択して契約を検討されると良いでしょう。当事務所はあなたの死後の不安を払拭して、軽やかな老後を応援します。
葬儀、火葬、納骨又は散骨等の手続、入居施設、病院等の精算、自宅の公共料金の精算、各種契約解除、遺品処分など、必要な死後事務に費用見込み金額を加えた「死後事務等委任契約書」を作成します。
当事務所行政書士が死後事務を受任する場合は、報酬と上記費用見込み金額をお預けいただくか、相続財産からお支払いいただきます。相続財産からのお支払いの場合は、所要の記述のある公正証書遺言を併せて作成いただきます。また、希望を前提に、可能な限り家族のような時間をその時までお過ごしいただけるよう担当を病院に通わせるなどの対応をさせていただきます。
①面談(現在の生活身辺の状況やご親族関係、亡くなった後のご希望をお聞きかせいただきます。国家資格である行政書士には、厳格な守秘義務が課せられておりますので、ご安心ください。)
②事務委任契約(死後事務等委任契約書案の作成サポートに関する当事務所との事務委任契約を結びます。)
③死後事務等委任契約書案の作成のためのヒアリング及び当事務所による必要な調査をおこないます。)
④死後事務等委任契約に係る受任者、委任事務内容及び費用見積り、精算方法などを決めて、当該委任契約書案を作成する。必要に応じて公正証書遺言を作成する。
⑤死後事務等委任契約書案の作成手数料のお支払いをいただきます。