自分で書いて保管する遺言書を自筆証書遺言と云います。お手軽のようにみえますが、どんな内容でも遺言書になるものではなく、一定の事柄についてのみであり、しかも、一定の方式に従った記述になっていなければなりません。思いを込めて書くだけでは遺言書にはならないのです。是非、行政書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
遺言には、自筆証書遺言のほかに公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、遺言者の意向にそった内容で公証人の手によって法的に有効な遺言書を作成します。原本は公証役場で保管をすることになっていますから、遺言者以外の者が書きかえたり、隠したりすることができません。
公正証書遺言の作成については、実務的には行政書士等が仲立ちをして作成されています。遺言者の意向に従い行政書士等が書き留めた遺言案文を公証人が遺言者の意思によるものであることを遺言者本人面談によって確認する方法で遺言書の作成がなされています。
行政書士等にサポートを依頼して遺言を作りたいときには、ご自分の考えをまとめた上で、家族や親族の関係を説明できる簡単なメモを作ってお越しくださることをおすすめします。
<参考事例>
・遺産総額5,000万円
・相続人:妻、子供2人の合計3人
・相続財産の内訳(妻 3,000万円、子供1,000万円×2人)
<公正証書遺言作成の流れ>
①お問い合わせ・ご面談(初回無料)
行政書士との打合せで、およその相続財産の額や種類、推定相続人等を把握させていただき、遺産分けのご意向をお聞きかせいただきます。ご面談の際には、現時点での財産がわかる資料と推定相続人がわかる資料をお持ちいただけると面談がスムーズに進みます。
②ご遺言内容の確認
遺言書の方向性が固まったら、遺言書文案を作成しますので、その個々の記述内容について、遺言者のご意向に沿うものであることを確認していきます。
③公証人との協議
遺言書文案については、事前に公証人に提示し、具体の記述について調整を行い、最終的な遺言書案を作成します。
公正証書遺言の作成日程については、公証人と事前に打合せを行い、予約を取ります。
また、作成当日には、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向くことになります。1名は事前協議にあたった行政書士がお受けしますが、あと1名の証人をこの時点までに決める必要があります。証人の選定に困った際はご相談ください。
④作成当日(公正証書遺言案の読み聞かせと質問、署名押印など)
公正証書遺言の作成当日には、法律上は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することとされていますが実務上は、すでに公証人との事前協議を終えて、遺言書は固まっています。証人2人の立会いの下、公証人からのご遺言内容の読み聞かせと質問を受け、または閲覧したご遺言内容に誤りのないことを確認して遺言者と証人がそれぞれ署名押印を行い、最後に公証人が公証文言を付記して署名押印を行い公正証書を完成させます。
<公正証書遺言の費用>
公正証書手数料 68,000円 (相続財産の金額、相続人の数等により変動があります。)
2人目の証人をご用意した場合の費用 11,000円(税込)
公正証書遺言の多くは、行政書士等の専門家の仲立ちにより作成されています。
弊所の行政書士報酬は55,000円(税込)。これに必要な戸籍謄本、住民票等取得手数料及び郵送料等を加えた
費用が必要です。
<自筆証書遺言作成の流れ 法務局遺言書保管制度利用付>
① お問い合わせ・ご面談(初回無料)
行政書士との打合せで、およその相続財産の額や種類、推定相続人等を把握させていただき、遺産分けのご意向をお聞きかせいただきます。ご面談の際には、現時点での財産がわかる資料と推定相続人がわかる資料をお持ちいただけると面談がスムーズに進みます。
② ご遺言内容の確認
遺言書の方向性が固まったら、遺言書文案を作成しますので、その個々の記述について、ご意向に沿うものであることを確認していきます。確認を終えたら自筆にて遺言書を書き上げ、押印します。
③ 法務局保管手続き
遺言書保管手続きには、保管申請書、遺言書、住民票を用意します。本人出頭を要しますので、出頭日時については、法務局と事前に調整し、当日は行政書士が同行します。本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き公的証明書が必要です。保管手続き後は保管証が交付されます。
なお、この遺言書保管制度利用により、面倒な検認手続きを省くことができます。また、死亡届が受理されると、あらかじめ遺言者が指名した者に、この遺言書の存在を通知するシステムになっています。
<自筆証書遺言の費用>
法務局保管手数料 3,900円
弊所の行政書士報酬は44,000円(税込)。これに戸籍謄本
住民票等取得手数料及び郵送料等を加えた費用が必要です。