ご遺言作成支援

遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか? 
   違いますよ。気力が衰え、ぼんやりして思いがまとまらなくなってからでは遺言書を遺すことはできません。  
遺言書とは、莫大な資産を持ちながらも、信頼できない家族を遠ざけて暮らす孤独な老資産家にしか必要のないものですか?
   違いますよ。この数十年、個人主義と核家族化の進展は家族の在り方をも変えてしまいました。ごく平凡な人生を送った人にも遺言が必要とされるものになりました。

遺言をした場合としなかった場合とではどう違うのか
相続が行われるのは、あなたが亡くなった後です。
当たり前のことですが、死んでしまえば何もすることはできません。
相続が予期せぬことになってしまわないように、法定相続と遺言の関係を理解し、遺言を遺すべきかどうかを今、検討してください。

遺言をしなかった場合
遺言書が作成されていない場合に相続がどうなるかですが、法律の定めに従って相続(法定相続といいます。)することになります。
法定相続には相続割合(法定相続分といいます。)が定めてあり各々の相続人には法定相続分の持ち分があることになります。しかし、預金や不動産といった財産のどれが誰(どの相続人)の持ち分になるのかは、決められていません。
そこで、すべての相続人の話し合い(遺産分割協議といいます。)、その話し合いが成立した後に、各々の相続人の相続財産が決まります。(合意の証として遺産分割協議書を作成します。)

遺言をした場合
遺言書が書いてある場合に相続がどうなるかですが、法定相続よりも遺言に書かれた内容が優先されます。ということは、遺言で、法定相続分とは異なる割合での相続分を、指定することができます。
具体的には、特定の相続人の相続割合を大きくしたり、逆に小さくしたりと、あなたの意思を実現することができるということです。
おすすめは、それぞれの相続人に財産を特定して相続させることです。これにより、煩わしい遺産分割協議を避けることができます。
さらに、相続人以外の人や団体に、財産を与えることも可能です。
遺言は万能ではありませんが、遺言書を作成すれば、あなたの意思が間違いなく反映された相続が行われることになります。

遺言書を遺してあげたい事例
   内妻へ財産を遺してあげたい。世話になった長男の嫁に報いてあげたい。妻にすべてを託して、疎遠な姪や甥に遺産を渡したくない。家業を特定の相続人に継がせてあげたいなどの希望が遺言書の作成によってかないます。
 行方不明の相続人や意思能力を欠いた相続人が一人でもいる場合、そのままでは遺産を分けることはできません。行政書士などの専門家に「遺産分割協議不要な遺言書」の作成指導を受けましょう。
   相続人が誰もいないケースにも遺言書を作成することによって、遺された周囲への負担を大幅に軽減することができます。それは先に逝く者のマナーなのです。

  およその費用について     

<参考事例>
・遺産総額3,000万円
・相続人:妻、子供1人の合計2人
・相続財産の内訳(妻 2,000万円、子供1,000万円)

<公正証書遺言を作成した場合のおよその費用>
公証人手数料  50,000円 (相続金額等により変動があります。)
公正証書遺言作成支援報酬55,000円(わたなべ行政書士事務所調べ)
その他、証人二人の報酬及び交通費実費、土地登記簿謄本等の交付手数料などが必要とな
ります。わたなべ行政書士事務所では、公正証書遺言作成支援報酬55,000円に一人分の
証人の報酬が含まれています。

<法務局預けの自筆証書遺言を作成した場合のおよその費用>
法務局手数料  3,900円 
自筆証書遺言作成支援報酬44,000円(わたなべ行政書士事務所調べ)
その他、土地登記簿謄本等の交付手数料などが必要です。

 遺言は、15歳以上で自分の遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できるだけの判断能力があれば、だれでも作成できます。
 自分で書いて自分で保管する遺言書を自筆証書遺言と云います。手軽のようにみえますが、遺言書は改ざん等を避けるためなどで、一定の方法で記述しないと法的な効力を発生させることができません。
 法的な効力を発生させるとは、この場合、遺言書に記述したことが法律によって権利等を生じさせることです。遺書やエンディングノートも自分で書き残す点では遺言とよく似ていますが、これは私的な手紙や備忘録であり、周囲になんら法的な効力が生じ及ぶことはありません。これに対して遺言書は、その法的な効力により、例えば、生前お世話になった恩人には思い通りに財産を贈ることができ、そして、その恩人はこの遺言によって財産を受取る権利を発生させることができます。しかし、記述を誤れば、不毛な手続きを経て、財産のほとんどが国庫に入ってしまうことすらあります。自分で書いて自分で保管する遺言書の作成には慎重にならざるを得ません。
 最近、法務局預けの自筆証書遺言を作成する方が多くなりました。自筆証書遺言にしても後述する公正証書遺言にしても、その存在を遺された者が知らなければ、遺言は実行されません。これに対して、法務局預けの自筆証書遺言は、死亡届と遺言が紐付けされていて、死亡によって遺言者が予め指定した者に対して、遺言書が保管されている事実を通知するシステムになっています。
 遺言の仕方には、自筆証書遺言のほかに公正証書遺言があります。
 公正証書遺言は、遺言者の意向に添った内容で公証人の手によって法的に、より確実な遺言書が作成されます。原本は公証役場で保管をすることになっていますから、遺言者以外の者が書きかえたり、隠したりすることができません。
 公正証書遺言の作成については、実務的には行政書士等が仲立ちをして作成されています。遺言者の意向に従い行政書士等が提出した遺言案文を公証人が遺言者の意思による内容であることを本人面談によって確認する方法で遺言書の作成がなされます。
 当所は、公証役場出席以外はリモートでの業務を基本としておりますので、日時を割いて面談等を求めることはありませんが、ご依頼に際しては、ご自分の考えをまとめた上で、家族や親族の関係を説明できる簡単なメモをおつくりくださることをおすすめします。
 また、ご依頼いただく方に本人確認をさせて頂いております。運転免許証ないしはマイナンバーカーのご提示をお願いしております。