最近、ネットオークションやショップを開設したりと、少しだけ私的な楽しみを超えたところまで広げてしまって、不安になってませんか。警察署が所掌する許認可だからと云うことではありませんが、何事も適法に行うことが信頼と自信の源であることに違いはありません。弊所では、古物商許可が必要なのか、必要でないのかも含めてご相談をお受けします。
面談のご希望には、できる限りご要望に応えさせていただきますが、ご依頼者さまに負担の少ないメールを主体としてすすめることを業務の基本としております。その流れを以下のとおり説明させていただきます。
また、当職がお請けする古物商許可申請業務は、警察署への代理申請までを一括お引受けしております。
おって、受託実績につきましては、個人営業を予定される事務所所在地を管轄する以下の警察署案件でございます。
名古屋市内の各警察署、東海警察署、岡崎警察署
<受託業務の流れ>
メールを基本に、必要に応じて電話での対応もさせていただきます。先ず、古物商としての業務内容とその見込みをお聞かせいただき、許可の見通しについてお話をさせていただきます。その後、ご依頼をいただければ、次の通りすすめてまいります。
報酬と申請手数料19,000円を次の口座にお振込みください。
(入金口座)
金融機関名 : 名古屋
金融機関コード : 0543
支店名 : 豊明
支店コード : 244
口座種別 : 普通
口座番号 : 3374683
口座名義(カタカナ): ワタナベ シュンスケ
(必要書類の収集)
申請に必要な書類として、住民票と身元証明書のご送付をいただきます。
住民票の写し1通(本人のみ、本籍有り、マイナンバー表記のないものを住所地の市区町村にて交付を受けてください。)
身分証明書1通(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するものです。本籍所在地の市区町村にて交付を受けてください。)
送付先 〒470-1122愛知県豊明市西川町長田7番地10
わたなべ行政書士事務所あて
(申請書の作成)
ご依頼者さまとは、主にメールによって、申請上の必要事項をお伝えいただきながら関係書類の作成をしてまいりますので、まとまった時間をいただくことはありません。ご署名いただく書類につきましては、郵送にて対応させていただきます。
ご依頼に際しては、以下の3点についてご留意いただきたいと存じます。
古物営業をするためには、営業所を置く必要があります。ご自宅を営業所にする場合で、住居専用で借りたアパートの大家さん、住居専用集合住宅での管理組合の理解が得られるものとして、申請業務をお請けしますので、後々、当該許可にかかわるトラブルは負いかねますので、この点、ご理解ください。
また、昨今はAmazonストアやメルカリなど、Web上で古物取引を予定される方が多くなってきております。愛知県では、Web運営事業者から、本人がお使いのURLを古物営業で使用してもよい旨の証(URL使用承諾書)を古物営業許可申請に際して警察に提出する必要がありますが、その事務は本人しかできないものがありますので、この点、ご理解ください。必要なサポートはさせていただきます。
遺品整理業、生前整理・片づけ屋などの事業をご予定の場合には、一般的に古物商の許可も必要であると見込まれますが、作業後の残ったごみの運搬・処分をするには、一般廃棄物収集運搬業の許可が市町ごとに必要となります。しかしながら、自ら許可を取得することは現実的ではなく、許可業者と提携する必要があろうかと存じます。警察署でのヒアリングでは古物の売却先、提携廃掃業者を具体に聞かれますので、ご留意ください。
(所轄警察署への申請)
申請書類が整いましたら、当職が所轄の警察署に出向き、代理申請をします。
許可証の受領につきましては、申請後約40日程度かかります。許可書は警察の要請により本人さまの出頭受領となります。
ご依頼人さまの助けになれるよう、安い、早いをモットーに務めさせていただきます。